農業災害補償制度
昭和22年に公布施行された農業災害補償法に基づく、国の政策保険です。
農家がお互いに資金(共済掛金)を出し合って共同財産をつくり、自然災害や不慮の事故によって 受ける損失を共同準備金から補てんする制度です。
農家の相互扶助を基本とした制度であるとともに国の災害対策として、共済掛金の一部分を国が負担している公的救済制度でもあります。
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